意匠について

■意匠の対象
特許は、機能や構造等の技術的なアイデアを保護できますが、意匠は、商品の形状、模様、色彩等の外観デザインを保護できます。したがって、同じ機能や構造の商品が既に存在していても、外観デザインが新しく、独自のものであれば、意匠権を取得できる場合があります。






    参考
    意匠登録第1351624号
    ペット用小屋




■意匠権取得のメリット
 ◆物品の外観デザインも高価値を生む財産です。
意匠権は工業性のある物品の外観デザインについて独占できる権利です。商品デザインの良し悪しは、商品の売れ行きを大きく左右します。例えば、自社と他社の商品の機能がほとんど変わらない、あるいは機能が若干劣っている場合であっても、需要者が目を引くデザインであれば、商品の売れ行きアップにつながります。商品の外観は目に見えるものであるため、簡単に模倣されて不正なコピー商品が出回りやすく、自社の利益が大きく損なわれかねません。意匠権を取得することで、独自のデザインを守ることができます。
 ◆同一模倣品だけでなく類似する模倣品を排除できます。
意匠権は登録された意匠と同一のものだけでなく類似の範囲まで権利が及びますので、他社の模倣品を効果的に排除できます。
 ◆特許以外にも独占権を取得する道があります。
例えば、機能や構造に目新しい点がなく特許や実用新案で権利化が難しくても、外観形状等に特徴があれば意匠権を取得できる場合があります。特許にはいわゆる「物」の発明と「方法」の発明があります。物の発明は、装置、構造、物自体などの発明に関するのに対し、方法の発明は、例えば経時的要素を構成に含む発明などです。特許出願に際し、物の発明とするか、方法の発明とするか、両方を主張するか、物の発明にしても装置のみの主張か、製造物自体も同時に主張するか、そもそもそれらを1つの特許出願で主張可能なのか否か、等々の点で検討が必要となります。

出願までの流れ

1 意匠の把握
最初に意匠(物品の外観)の内容を伺います。会社訪問・来所等で直接お会いしたり、FAX、メール、試作品郵送(小物の場合)等で行います。意匠は図面のみで表現するため、発明や考案と違い具体性が必要です。図面や試作品をご用意下さい。他人が同一の意匠につき既に意匠出願している場合も多く、早い段階で相談くだされば、無駄な投資を回避することができます。世にない新製品の意匠のみならず、既存製品の意匠の一部を改良ものであってもOKです。

2 意匠調査
伺った意匠について、意匠出願の対象となるか判断し、対象となれば、他人が既に意匠登録出願していたり、意匠登録を受けていたりしないか当所で簡易調査します。1週間程掛かります。原則無料です。

3 出願前準備
意匠を表わす6面図、斜視図などを用意します。1の意匠の把握の際に足りなかった情報を補足します。

4 出願書類の作成
3の結果に基づき、過去の実務経験を踏まえて意匠出願に必要な図面と文書を作成します。

5 出願書類のチェック
出願書類の案文が出来ましたら依頼者にお送りしますので、内容の追加・修正等のチェックをして戴きます。

6 出願
チェックに従い修正後、特許庁に出願致します。

7 出願控え書類の送付
依頼者に出願書類一式の控えをお送りします。

 

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